被告は精神鑑定で、子どもの病気やけがを意図的にねつ造して献身的に介護し、周囲の同情を引こうとする「代理ミュンヒハウゼン症候群」と診断され、判決の評価が注目されていた。
判決は「被告の犯行態様は極めて悪質で、重大な結果を招いた。通常の傷害致死事件よりも強い社会的非難を受けるべきだ」と指摘した。
増田裁判長は判決言い渡し後、「亡くなった子どもの供養に努め、更生して、家族のもとに戻っていただきたい」と説諭した。
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